保証人が返済
破産申告を考えている人で返済義務に対してほかに保証人がいる場合には、早い段階で話をしておいた方が良いです。
強調させていただきますが借金に保証人を立てている場合は、自己破産以前に考えるべきです。
というのはあなた自身が破産申告をしてOKが出ると、保証人となる人がその借り入れをいっさいがっさいかぶる必要が生じるからです。
だから、破産申告の前に保証人となる人に、今までの詳細や今の状態を報告してお詫びをしなければなりません。
そういうことは保証してくれる人の立場に立つと当たり前のことです。
みなさんが破産の手続きをすることから、急に高額の返済義務がふりかかるわけですから。
以降の保証人になってくれた人の取るべき手順は以下の4つです。
まず1つめですが、保証人自身が「すべて支払う」という方法です。
保証人となる人がその数百万ものお金を苦労することなく弁済できる現金をたくわえていれば、これが選択できます。
でもその場合あなたが破産手続きせずに保証人である人に立て替えを依頼してこれからは保証人となる人に月々返済をしていくという解決策もあるのではないかと思います。
保証人が自身と良い関係にあるのなら完済までの時間を考慮してもらうことも不可能ではないかもしれません。
ひとまとめにして返済が不可能でも、貸方も話し合いで分割支払いに応じる場合も多いです。
あなたの保証人に破産申告を行われると貸したお金が一銭も戻ってこないことが考えられるからです。
保証人がもし債務者の債務をすべて払う財産がない場合は、借金しているあなたとまた同じように何らかの方法による債務整理を選ばなければなりません。
2つめの方法は「任意整理」です。
この場合貸方と示談する方法により5年以内くらいの時間で弁済していく方法です。
実際に弁護士事務所にお願いする場合の費用の相場は債権者1社ごとに4万。
もし7か所からの債務がある場合28万必要になります。
また貸した側との話し合いは自分でチャレンジすることもできないことはないかもしれませんが、経験も知識もない人の場合債権者側が自分たちにとって有利な案を出してくるので気を付けなければなりません。
ただ、任意整理をするという場合も債務を代わりに払ってもらうことを意味するのですからあなた自身は時間がかかるとしても保証人に返済を続けていく必要があるでしょう。
3つめですが保証人となる人も返済できなくなった人とともに「破産宣告する」場合です。
保証人もあなたとともに自己破産をすれば、あなたの保証人の義務も帳消しになります。
ただし、保証人である人が有価証券等を持っている場合はそれらの個人財産を失ってしまいますし、資格制限がある職についている場合は影響を受けます。
そういった場合は、次の個人再生を利用できます。
最後の方法の4つめの手段は、「個人再生を利用する」ようにします。
不動産を手元に残しつつ債務の整理を望む場合や自己破産手続きでは資格に影響する仕事に従事している方にふさわしいのが個人再生制度です。
この方法の場合自分の家は処分する必要はありませんし破産手続きの場合のような職種の制限、資格制限等は何もありません。