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多重債務はつらい

民事再生という選択肢は住宅ローン等もある多重債務に苦しむ方々を対象に住居を維持しつつ経済的に再生するための債務の整理の手段として2000年11月に利用できるようになった選択肢です。

民事再生という制度には、破産と違って免責不許可事由がありませんので散財などで債務ができた場合でも民事再生手続きは問題ないですし破産により業務が行えなくなってしまうような資格で仕事をしている場合等でも手続きが可能です。

 

破産申告ではマイホームを残すことはできませんし、その他の債務処理では借金した元金は払っていかなければなりませんので住宅ローン等も支払いながら支払い続けるのは現実として難しくなるでしょう。

 

とはいえ、民事再生による処理を取ることができれば、住宅のローンを除いた負債額は十分な額をカットすることが可能ですのである程度余裕に住宅のためのローンを返済しながら残った借り入れ分を返していくようにできるということになります。

 

とはいえ、民事再生による解決は任意整理や特定調停といった処理とは違い一定の借り入れを切り取って手続きすることは考えられませんし破産手続きのように負債そのものが消えるわけでもありません。

 

それから、それ以外の債務整理と比べても手続きが手間もかかりますので、住宅のローンが残っていてマンションを維持していきたいような時以外で、破産宣告のような他の方法がとれない場合だけの限定された手段と見ておいた方がいいでしょう。